条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則 第一条

昭和二十四年文部省令第二十八号府省令

第一条

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令(昭和二十四年政令第二百七十一号。以下「令」という。)第一条の規定により、出版権を取得しようとする者が、文部科学大臣に提出する教科書出版資格審査申請書(以下「申請書」という。)及びこれに添付する書類に関して必要な事項は、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則第一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

文部科学省著作教科書出版資格審査申請書規則 目次 第二条 →