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人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規則 第一条

昭和二十四年法務府令第四十号府省令

第一条

人権擁護委員協議会(以下協議会という。)の名称、位置及び組織の区域は、別表第一による。

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