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登記事務委任規則 第一条

昭和二十四年法務府令第十三号府省令

第一条

東京法務局府中支局管内東京都国分寺市及び国立市に属する地域内の登記事務は、東京法務局立川出張所で取り扱わせる。

2東京法務局八王子支局管内東京都多摩市及び稲城市に属する地域内の登記事務は、東京法務局府中支局で取り扱わせる。

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