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公証人法施行規則 第八条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第八条

公証人は、あらかじめ書記に、その役場で取り扱う事務について、公証人が職務上漏らすことのできない事項を漏らさない旨を誓約させなければならない。

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