第五条 公証人の職印は、十八ミリメートル平方とし、公証人何某と彫刻しなければならない。2法又はこの規則の規定により契印をする場合には、付録第一号の様式による文様を打ち抜く方法によることができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗