条文くん法令検索 AIに質問する

公証人法施行規則 第一条

昭和二十四年法務府令第九号府省令

第一条

公証人は、法務大臣の指定した地にその役場を設けようとするときは、その位置、建物の構造及び周囲の状況を記載した書面を添附して、その所属する法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

2公証人は、役場を設けたときは、遅滞なくその旨を法務大臣に届け出なければならない。

3前二項の規定は、役場を移転する場合に準用する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年十月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公証人法施行規則第一条について教えてください」と聞く
公証人法施行規則 目次 第二条 →