第三条
閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において、その法令に残余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は、財務大臣が別に定める場合を除き、令第十九条の二第一項及び前条の規定にかかわらず、その定めに従い、残余財産を処分しなければならない。
閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において、その法令に残余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は、財務大臣が別に定める場合を除き、令第十九条の二第一項及び前条の規定にかかわらず、その定めに従い、残余財産を処分しなければならない。