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閉鎖機関の残余財産の処分の特例に関する省令 第三条

昭和二十四年大蔵省令第二十五号府省令

第三条

閉鎖機関が特別の法令により設立されたものである場合において、その法令に残余財産の処分につき別段の定めがあるときは、特殊清算人は、財務大臣が別に定める場合を除き、令第十九条の二第一項及び前条の規定にかかわらず、その定めに従い、残余財産を処分しなければならない。

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