第一条
民法(明治二十九年法律第八十九号)による社団法人で出資のないもの又は財団法人である閉鎖機関の残余財産は、当該閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて指定した者に帰属する。
2前項に規定する閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて、残余財産の帰属権利者を指定していないときは、その残余財産は、国庫に帰属する。
民法(明治二十九年法律第八十九号)による社団法人で出資のないもの又は財団法人である閉鎖機関の残余財産は、当該閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて指定した者に帰属する。
2前項に規定する閉鎖機関が定款又は寄附行為をもつて、残余財産の帰属権利者を指定していないときは、その残余財産は、国庫に帰属する。