第二条
2この政令の施行前に委託加工貿易契約の締結について改正前の輸出貿易管理令第二条第一項の規定による許可を受けた者がその許可を受けたところに従つてする貨物の輸出又は輸入であつて、改正後の同令第一条第一項又は輸入貿易管理令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
3この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第四条第一項又は第八条第一項の規定による輸入の承認を受けた者がその承認を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項の規定の適用のあるものについては、なお従前の例による。
4この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第九条第一項ただし書の規定による許可を受けた者は、改正後の同令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けたものとみなす。
5この政令の施行前に改正前の輸入貿易管理令第十条第二号又は第三号の規定による許可を受けた者は、その者が同令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた場合を除き、その許可を受けたところに従つてする貨物の輸入であつて、改正後の同令第四条第一項第二号又は第三号の規定の適用のあるものについては、これらの規定による輸入の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該許可に付された条件は当該輸入の承認に付された条件となるものとし、当該輸入の承認の有効期間については改正後の同令第五条第一項中「その承認をした日」とあるのは「この政令の施行の日」と読み替えて同条の規定を適用する。