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検察官の職務を行う弁護士に給すべき手当の額を定める政令 第二条

昭和二十四年政令第三百七十二号政令

第二条

指定弁護士がその職務により出張したときは、前条の手当の額は、同条に定める金額に公務により出張した一号の検事に対し国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基いて給すべき旅費の額に等しい金額を加算した額とする。

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