条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行令 第一条 (施行期日)

昭和二十四年政令第三百三十八号政令
(施行期日)

第一条

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
教育職員免許法施行令 目次