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教育職員免許法施行令
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教育職員免許法施行令 第一条 (施行期日)
昭和二十四年政令第三百三十八号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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