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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第四条 (承認を受けない不動産の取得又は賃借)

昭和二十四年政令第三百十一号法律
(承認を受けない不動産の取得又は賃借)

第四条

外国政府による不動産の取得又は賃借は、前条第一項の承認のないときは、効力を生じない。

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