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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第二条 (定義)
昭和二十四年政令第三百十一号
法律
(定義)
第二条
この政令において「外国政府」とは、財務大臣の指定した国の政府又は政府機関をいう。
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この条文が引用された裁判例
建築認定処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成19年6月29日 平成18(行ウ)653
執行停止申立事件(本案 当庁平成18年(行ウ)第653号建築認定処分取消等請求事件)
東京地方裁判所 平成19年1月24日 平成18(行ク)345
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