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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令 第十二条 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十四年政令第三百十一号法律
(報告徴収及び立入検査)

第十二条

財務大臣は、左に掲げる場合においては、第三条第一項の規定によりその取得又は賃借につき承認を受けなければならない不動産について、外国政府、当該不動産の所有者その他の利害関係人から報告を徴し、又は当該職員をして必要な場所に立ち入り、当該不動産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

  1. 第三条第一項の規定による承認の申請があつた場合において、調査の必要があるとき。
  2. 第三条第一項に該当する不動産の取得又は賃借が、同項の承認を受けないで行われ、又は行われようとしていると認める相当な理由があるとき。

2前項の規定により当該職員が、立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、請求により提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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