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登記手数料令 第十四条

昭和二十四年政令第百四十号政令

第十四条

次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。

  1. 保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
  2. 保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記
  3. 成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記
  4. 成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記

2前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

3第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。

4第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。

  1. 第一項第四号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託
  2. 第一項第四号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託
  3. 後見登記等に関する法律第四条第一項第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請

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