条文くん法令検索 AIに質問する

登記手数料令 第十一条

昭和二十四年政令第百四十号政令

第十一条

商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき五百円とする。ただし、同項第二号の期間が一月を超えるものについては、五百円にその超える期間一月までごとに三百円を加算した額とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登記手数料令第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条 登記手数料令 目次 第十二条 →