(施行期日)
第一条
水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第二条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。
水産業協同組合法(以下「組合法」という。)は、昭和二十四年二月十五日から、水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(以下「整理法」という。)は、第二条の規定を除き、昭和二十四年二月十五日から、それぞれ施行する。
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。