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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 第五条

昭和二十四年政令第三十一号政令

第五条

旅費(航空賃を除く。)及び日当の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。ただし、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

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