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検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令 第三条

昭和二十四年政令第三十一号政令

第三条

検察審査員、補充員、証人及び助言者に支給する日当の額は、出頭又は取調べ及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じ、一日当たり八千四百五十円以内において検察審査会長が定める。

2審査補助員に支給する日当の額は、出頭又は取調べのための旅行に必要な日数(別に法律で定めるところにより手当を支給する日を除く。)に応じ、一日当たり二千四百円とする。

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