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母体保護法施行令 第八条

昭和二十四年政令第十六号政令

第八条

前各条に定めるもののほか、法第十五条第一項の規定による都道府県知事の指定及び同条第二項の規定による都道府県知事の認定に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

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