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国際観光ホテル整備法 第百六十三条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十四年法律第二百七十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第百六十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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