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政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十一条 (国の過払額に対する利息の加算)

昭和二十四年法律第二百五十六号法律
(国の過払額に対する利息の加算)

第十一条

国が前金払又は概算払をなした場合においてその支払済金額が支払確定金額を超過し当該契約の相手方がその超過額を返納告知のあつた期限までに返納しないときは、その相手方は、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し第八条第一項に定める率と同じ率を乗じて計算した金額を加算して国に返納しなければならない。

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