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国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第十二条 (防衛省の職員への準用)

昭和二十四年法律第二百号法律
(防衛省の職員への準用)

第十二条

前条の規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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