第十一条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。
2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
2継続特定旧寒冷地等在勤等職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
3国家公務員の寒冷地手当に関する法律第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第十一条第二項」と、同項第一号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「一般職給与法第二十三条第二項」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項及び同条第三項において準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同条第二項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第三項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。
4前二項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等在勤等職員又は特定旧寒冷地等在勤等職員であったもの(前二項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員であった者に限る。)に対しては、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
5検察官であった者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者が、切替日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者に対しては、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6第二項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における国家公務員の寒冷地手当に関する法律第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第十一条第二項から第五項まで」とする。
7第四項及び第五項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。