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国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第十一条 (命令の効力)

昭和二十四年法律第二百号法律
(命令の効力)

第十一条

この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

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(寒冷地手当に関する経過措置)
附則

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧寒冷地等在勤等職員次に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員(国家公務員法等の一部を改正する法律附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。次号において同じ。)であるものをいう。
    1. 第四条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域に在勤する職員
    2. 切替日の前日において第四条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第一条第二号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた官署に在勤し、かつ、同法別表に掲げる地域又は同日において同号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた区域に居住する職員
  2. 新寒冷地等在勤等職員第四条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下この条において「第四条改正後寒冷地手当法」という。)第一条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。
  3. 特定旧寒冷地等在勤等職員旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
  4. 継続特定旧寒冷地等在勤等職員基準日(第四条改正後寒冷地手当法第一条に規定する基準日をいい、その属する月が令和七年十一月から令和九年三月までのものに限る。以下この条において同じ。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者(再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。第四項において同じ。)であった者に限る。)をいう。
  5. みなし寒冷地手当額継続特定旧寒冷地等在勤等職員につき、第四条改正後寒冷地手当法別表に規定する四級地をその地域の区分(第四条改正後寒冷地手当法第二条第一項に規定する地域の区分をいう。)と、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(同項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項の表四級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第一項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2継続特定旧寒冷地等在勤等職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

3国家公務員の寒冷地手当に関する法律第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第三項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号。以下「令和六年改正法」という。)附則第十一条第二項」と、同項第一号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、「同条第二項」とあるのは「一般職給与法第二十三条第二項」と、同項第二号中「前二項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第二項及び同条第三項において準用する前項」と、「第一項又は第二項」とあるのは「同条第二項」と、同項第一号及び第二号中「前項各号」とあるのは「令和六年改正法附則第十一条第三項において準用する前項各号」と読み替えるものとする。

4前二項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、切替日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、切替日から当該基準日の前日までの間、引き続き新寒冷地等在勤等職員又は特定旧寒冷地等在勤等職員であったもの(前二項の規定により寒冷地手当を支給される者を除き、再任用職員にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員であった者に限る。)に対しては、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前二項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

5検察官であった者又は給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者が、切替日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者に対しては、第四条改正後寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6第二項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における国家公務員の寒冷地手当に関する法律第三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第十一条第二項から第五項まで」とする。

7第四項及び第五項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

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