(郵便物運送委託法の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条
この法律の施行の際現に第三十二条の規定による改正前の郵便物運送委託法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項の規定により旧公社が総務大臣の認可を受けて定めている基準は、第三十二条の規定による改正後の郵便物運送委託法(以下この条において「新法」という。)第三条第二項の規定により郵便事業株式会社が総務大臣の認可を受けて定めた基準とみなす。
2この法律の施行前に旧法第十八条第二項の規定により郵便物の取集、運送及び配達を行う者が郵便局に対して行った送付又は通知は、新法第十五条第二項の規定により郵便事業株式会社の事業所に対して行った送付又は通知とみなす。
3前二項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。