(処分等に関する経過措置)
第二十四条
この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。