(漁業協同組合による漁業権の取得等) 第五条 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定することができる。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗