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漁業法施行法 第五条 (漁業協同組合による漁業権の取得等)

昭和二十四年法律第二百六十八号法律
(漁業協同組合による漁業権の取得等)

第五条

漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、河川における漁業権を取得し、若しくはその貸付を受け、又はこれについて現に存する入漁権を取得し、若しくは新たに入漁権を設定することができる。

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