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警察用電話等の処理に関する法律 第六条 (譲渡の時期)
昭和二十四年法律第二百六十六号
法律
(譲渡の時期)
第六条
第二条
の規定による譲渡は、この法律施行後六箇月以内に完了しなければならない。
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第2条
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