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警察用電話等の処理に関する法律 第六条 (譲渡の時期)

昭和二十四年法律第二百六十六号法律
(譲渡の時期)

第六条

第二条の規定による譲渡は、この法律施行後六箇月以内に完了しなければならない。

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