(警察用有線電気通信設備評価審議会)
第三条
前条の規定により国に譲り渡す警察用有線電気通信設備、機器及び素材の代価を決定するため、電気通信省に警察用有線電気通信設備評価審議会(以下「評価審議会」という。)を置く。
2評価審議会は、委員長及び委員七人をもつて組織する。
3委員は、左に掲げる者につき電気通信大臣が任命する。
- 一電気通信省の職員二人
- 二大蔵省の職員一人
- 三国家公安委員会の委員又は国家地方警察本部の職員二人
- 四自治庁の職員二人
4委員長は、電気通信大臣をもつて充てる。
5委員長は、会務を総理する。
6評価審議会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
7評価審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。