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警察用電話等の処理に関する法律 第一条 (目的)

昭和二十四年法律第二百六十六号法律
(目的)

第一条

この法律は、警察用有線電気通信設備(消防の用に供するものを含む。以下同じ。)の整備を図るため、地方公共団体が所有する警察用有線電気通信設備等を国が譲り受けることを目的とする。

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警察用電話等の処理に関する法律 目次 第二条(譲渡する設備等の範囲) →