条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国際観光事業の助成に関する法律
› 第九条
国際観光事業の助成に関する法律 第九条 (会計の処理)
昭和二十四年法律第二百五十九号
法律
(会計の処理)
第九条
この法律の規定により補助金の交付を受けた法人の帳簿の整理及び保存その他会計の処理に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際観光事業の助成に関する法律第九条(会計の処理)について教えてください」と聞く
← 第八条(年次報告書)
国際観光事業の助成に関する法律 目次
第十条(報告の徴収) →