(異議の訴) 第八条 債務者は、第五条の規定にかかわらず、同条の規定により確定した債権について、国を被告として異議の訴を提出することができる。2前項の訴は、第五条に規定する債務の承認に関する事務を処理した職員の所属する行政機関の所在地の地方裁判所の管轄とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗