条文くん法令検索 AIに質問する

旧軍関係債権の処理に関する法律 第三条 (債務の免除)

昭和二十四年法律第二百五十七号法律
(債務の免除)

第三条

主務大臣は、旧軍関係債権に係る収入金について第六条第一項の規定による督促があつた日から五年を経過した場合において、その債務者の住所又は居所が不明のため当該収入金の徴収を不可能と認めるときは、その債務を免除することができる。

2前項の規定による債務の免除の通知は、官報に公告してすることができる。この場合においては、その通知は、官報に公告した日から二週間を経過した時において債務者に到達したものとみなす。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旧軍関係債権の処理に関する法律第三条(債務の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(裁判所の和解又は調停における譲歩) 旧軍関係債権の処理に関する法律 目次 第四条(公告による納入の告知) →