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旧軍関係債権の処理に関する法律 第一条 (納付期限の延期、分割納付及び繰上げ徴収)

昭和二十四年法律第二百五十七号法律
(納付期限の延期、分割納付及び繰上げ徴収)

第一条

この法律施行の際現に存する旧陸軍省、海軍省及び軍需省に係る左に掲げる国の債権(以下「旧軍関係債権」という。)で、その債務者の資力の状況により直ちに当該債権に係る収入金を納付させることが著しく困難であるものについては、主務大臣は、収納上有利であると認められる場合に限り、三年をこえない期限をもつて、その納付期限を延期し、又は適宜分割して納付させる特約をすることができる。

  1. 法令により前金払又は概算払をなしたもので過払となつた金額の返還請求権
  2. 払下財産の代金請求権
  3. 誤払による返還請求権
  4. その他前三号に掲げる債権に準ずる債権

2前項の規定により納付期限を延期し、又は分割して納付させる特約をする場合には、確実な担保を提供させ、及び財務大臣が市場金利を考慮して定める基準による利息を付さなければならない。ただし、同一人に対する旧軍関係債権の総額が一万円以下の場合には、担保の提供を免除することができる。

3第一項の規定により分割して納付させる特約をした場合において、債務者がその分納金を滞納したときは、主務大臣は、その債務残額の繰上げ徴収をすることができる。

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(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
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