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外国為替及び外国貿易法 第七十六条 (外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(外国為替及び外国貿易法の一部改正に伴う経過措置)

第七十六条

この法律の施行前に、第三十一条の規定による改正前の外国為替及び外国貿易法(次項において「旧法」という。)の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為(同項に規定するものを除く。)は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、同条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(同項において「新法」という。)の相当する規定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分、手続その他の行為とみなす。

2この法律の施行前に、旧法の規定により、旧公社法第二十四条第三項第五号に規定する簡易生命保険資金に関して、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、整備法等に別段の定めがあるものを除き、新法の相当する規定により郵便保険会社に対して行い、又は郵便保険会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

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