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外国為替及び外国貿易法 第五十五条の十三 (行政手続法の適用除外)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(行政手続法の適用除外)

第五十五条の十三

第二十五条第一項同条第二項若しくは第三項の規定に基づく命令若しくは同条第四項又は第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又はその取消しについては、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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