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外国為替及び外国貿易法 第五条 (適用範囲)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(適用範囲)

第五条

この法律は、本邦内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその法人の財産又は業務についてした行為にも適用する。本邦内に住所を有する人又はその代理人、使用人その他の従業者が、外国においてその人の財産又は業務についてした行為についても、同様とする。

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この法律による廃止前の外国人の財産取得に関する政令(以下「旧財産取得令」という。)第三条第一項の規定に基づき認可を受けた取引又は行為については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に旧財産取得令第三条第一項の規定によりされている申請に係る取引並びに当該取引に係る確認及び報告については、旧財産取得令第三条第一項、第七条及び第八条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なお効力を有する。

この法律の施行の際現にされている旧法第四十八条第一項の規定に基づく命令の規定による承認の申請であつて、新法第四十八条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認を要する貨物の輸出に係るものは、それぞれ、同条第一項若しくは同条第二項の規定に基づく命令の規定による許可又は同条第三項の規定に基づく命令の規定による承認の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる取引又は行為に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

旧法事前審査対象資本取引が、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された資本取引(次項において「新法許可対象資本取引」という。)に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものであるときは、当該旧法事前審査対象資本取引(旧法第二十三条第五項に規定する内容の変更を応諾する旨の通知がされ、又は同条第七項の規定により内容の変更を命じられたものにあっては、これらの変更がされた後のもの)は、政令で定めるものを除き、新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可があったものとみなす。

2旧法事前審査対象資本取引が、新法許可対象資本取引に該当するものであって、届出手続完了資本取引に該当するものでないときは、当該旧法事前審査対象資本取引に係る旧法第二十二条第一項の規定によりされた届出については、これを新法第二十一条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定による許可の申請とみなして、新法の規定を適用する。この場合において、当該旧法事前審査対象資本取引についてあった旧法第二十三条第二項の規定による勧告又は同条第四項の規定による通知(同条第五項に規定する勧告を応諾する旨の通知を除く。)は、なかったものとみなす。

3前二項の規定は、施行日前に旧法第二十四条第二項の規定によりされた届出に係る資本取引でこの法律の施行の際現に行われていないものが、新法第二十四条第一項又は第二項の規定に基づく命令の規定により許可を受ける義務を課された同条第一項に規定する特定資本取引に該当するものである場合について準用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、第二条の規定による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下この条において「新外為法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新外為法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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