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外国為替及び外国貿易法 第四十九条 (処分等の効力)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(処分等の効力)

第四十九条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

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