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外国為替及び外国貿易法 第四十七条 (輸出の原則)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(輸出の原則)

第四十七条

貨物の輸出は、この法律の目的に合致する限り、最少限度の制限の下に、許容されるものとする。

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