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外国為替及び外国貿易法 第三十九条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第三十九条

附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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