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外国為替及び外国貿易法 第三十八条 (罰則に関する経過措置)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(罰則に関する経過措置)

第三十八条

施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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