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外国為替及び外国貿易法 第三十四条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和二十四年法律第二百二十八号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第三十四条

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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