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お年玉付郵便葉書等に関する法律 第六条 (寄附の委託)

昭和二十四年法律第二百二十四号法律
(寄附の委託)

第六条

会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。)から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社に委託したものとする。

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