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通訳案内士法 第六十七条
昭和二十四年法律第二百十号
法律
第六十七条
第二十九条第一項
又は第二項(これらの規定を
第五十九条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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