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通訳案内士法 第六十条 (名称の使用制限)
昭和二十四年法律第二百十号
法律
(名称の使用制限)
第六十条
地域通訳案内士でない者は、地域通訳案内士又はこれに類似する名称を用いてはならない。
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第64条
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