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社会教育法 第五十二条 (認定手数料)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(認定手数料)

第五十二条

文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。

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