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社会教育法 第二十九条 (公民館運営審議会)

昭和二十四年法律第二百七号法律
(公民館運営審議会)

第二十九条

公民館に公民館運営審議会を置くことができる。

2公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。

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