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死体解剖保存法 第七十二条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第二百四号法律
(政令への委任)

第七十二条

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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