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土地改良法 第五十三条の七 (一時利用地の指定等に伴う土地の管理)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(一時利用地の指定等に伴う土地の管理)

第五十三条の七

第五十三条の五第一項の規定により一時利用地が指定された場合又は前条第一項若しくは第二項の規定によりこれらの各項に規定する土地の全部若しくは一部について使用し及び収益することが停止された場合には、これらの処分により使用し及び収益することができる者のなくなつた土地又はその部分については、その使用し及び収益することができる者のなくなつた時から第五十四条第四項の規定による公告がある日まで、土地改良区がこれを管理するものとする。

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