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土地改良法 第五十三条の二 (非農用地区域内に換地する土地の指定)

昭和二十四年法律第百九十五号法律
(非農用地区域内に換地する土地の指定)

第五十三条の二

土地改良区は、特定用途用地以外の土地につき、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第一項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特定用途用地以外の土地を、これを従前の土地とする換地を当該非農用地区域内に定めるべき土地として指定することができる。

2前項の規定による指定は、その指定に係る土地につき同項に規定する同意をした者に対し、その旨を通知してするものとする。

3土地改良区は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

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